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セントフォレストお墓Q&A

税金について

墓地を取得(永代使用権の取得)すると税金がかかるのですか?

アンサー墓地には課税されません。 従って、消費税、不動産取得税、固定資産税、都市計画税なども非課税です。

相続税はかかりますか?

アンサーお墓(墓地と墓石)や仏壇は課税対象資産ではありませんので、お墓を承継する際も相続税の対象にはなりません。従って、相続税を支払った後にお墓を作るより、生前にお墓を建てた方が節税になります。

お墓を買った場合、確定申告で税金が控除されますか?

アンサー自分の家を買った時の住宅取得控除と異なり、お墓は控除の対象とはなりません。尚、
相続の場合、申告する必要はありません。